税制改革関連の論文 |
|
「アメリカの税制改革に学ぶ」 | 『納税月報』467号,1986年,亡父(橋本徹関西学院大学名誉教授)との唯一の共著論文です |
「国民福祉税の是非と福祉目的税化」 | 『税経通信』49巻7号,1994年、PDF形式です。 |
政府税調答申の評価」 | 『税経通信』,第49巻10号,1994年 |
「個人所得課税の改革と具体的シミュレーション」 | 『税経通信』49巻15号,1994年 |
「景気回復策と高齢化対応を切り離すべき」 | 『税務弘報』Vol.42,No.13,1994年 |
税制改革のシミュレーション@〜E | 日本経済新聞,やさしい経済学,1996年12月 ファーストドラフトです。新聞掲載時は多少文章を変更しています。 |
「経済のグローバル化と所得税」 | 『経済のグローバル化と税制』日本租税研究協会,1996年 PDF形式です。 |
引当金・準備金の見直しと法人税改革の課題 | 『税経通信』第52巻15号,1997年 |
今後の税制改革について−法人課税を中心に | 『財経詳報』第2149号,1998年 |
税制改革を考える@〜E | 日本経済新聞,やさしい経済学、1999年1月 ファーストドラフトです。新聞掲載時は多少文章を変更しています。 |
最近の減税論議について考える | 『旬刊速報税理』2月21日号,1999年 |
直接税中心主義のゆくえ | 『税研』Vol.15,No.3,1999年 |
消費税と消費行動 | 『税研』Vol.16,No.2.,2000年 |
イギリスの税制の現状について | 『租税研究』第618号,2001年 |
イギリスの財政改革 | 」『国際税制研究』No.10,2001年 |
地方分権に関する論文 |
|
補助金等の問題点と一般財源化 | 『都市問題』第84巻12号,1993年, |
地方分権とその財源 | 『季刊TOMMORROW』9巻4号,1995年 |
地方交付税の諸問題 | 『都市問題』第89巻1号,1998年, |
地方分権下における個人所得税・住民税のあり方について | 『国際税制研究』No.4, 2000年.(前川聡子大阪経済大学専任講師と共同執筆) |
年金改革に関する論文 |
|
年金改革のシミュレーション分析 | 『国際税制研究』No.4,2000年. |
税率表 | 給与所得控除 | 人的控除 | |||||||||
1953年 |
|
15%(最高4万5千円) | 基礎控除 6万円 扶養控除 最初の1人について3万5千円、次の2人についてそれぞれ2万円、4人以上は1人につき1万5千円 |
||||||||
1954年 | 同上 | 同上 | 基礎控除 6.75万円 扶養控除 最初の1人について3.88万円、次の2人についてそれぞれ2.38万円、4人以上は1人について1.5万円 |
||||||||
1955年 |
|
15%(最高5.25万円) | 基礎控除 7.5 万円 扶養控除 最初の1人について4万円、次の2人についてそれぞれ2.5万円、4人以上は1人について1.5万円 |
||||||||
1956年 |
|
17.5%(最高7万円) | 同上 | ||||||||
1957年 |
|
給与収入 40万円まで 20% 80万円まで 7.5 (最高11万円) |
基礎控除8.75 万円 扶養控除 最初の1人について4.75万円、次の2人についてそれぞれ2.5万円、4 人 以上は1人について1.5万円 |
||||||||
1958年 | 同上 | 給与収入 40万円まで 20% 80万円まで 10 (最高12万円) |
基礎控除 9万円 扶養控除 最初の1人について5万円、次の2人についてそれぞれ2.5万円、 4人以上は1人について1.5万円 |
||||||||
1959〜1960年 |
|
同上 | 基礎控除 9万円 扶養控除 最初の1人について7万円、次の2人についてそれぞれ3万円、4人以上は1人について3万円 |
||||||||
1961年 |
|
給与の収入金額から1万円の定額控除を行い、その残高について 40万円まで20% 70 〃 10 (最高12万円) |
基礎控除9万円 配偶者控除9万円 扶養控除 15歳以上 5万円 15歳未満 3万円 控除対象配偶者のない場合1人目7万円 |
||||||||
1962年 |
|
同上 | 基礎控除10万円 配偶者控除10万円 扶養控除 同上 |
||||||||
1963年 | 同上 | 同上 | 基礎控除11万円 配偶者控除10.5万円 扶養控除 15歳以上 5万円 15歳未満 3.5万円 控除対象配偶者のない場合1人目7万円 |
||||||||
1964年 | 同上 | 給与の収入金額から2万円の定額控除を行い、その残高について 40万円まで20% 80 〃 10 (最高14万円) |
基礎控除12万円 配偶者控除11万円 扶養控除、15歳以上5万円、15-13歳5万円、13歳未満4万円 控除対象配偶 者なしは1人目7万円 |
||||||||
1965年 | 同上 | 給与の収入金額から3万円の定額控除を行い、その残高について 50万円まで 20% 70 〃 10 (最高15万円) |
基礎控除13万円 配偶者控除12万円 扶養控除 13歳以上 6万円 13歳未満 5万円 控除対象配偶者のない場合1人目 8万円 |
||||||||
1966年 |
|
給与の収入金額から4万円の定額控除を行い、その残高について 60万円まで 20% 80 〃 10 (最高18万円) |
基礎控除14万円 配偶者控除13万円 扶養控除 13歳以上 6万円 13歳未満 6万円 控除対象配偶者のない場合1人目 8万円 |
||||||||
1967年 |
|
給与の収入金額から7万円の定額控除を行い、その残高について 60万円まで 20% 80 〃 10 (最高22万円) |
基礎控除15万円 配偶者控除15万円 扶養控除 7万円 控除対象配偶者の ない場合1人目 8万円 |
||||||||
1968年 |
|
給与の収入金額から10万円の定額控除を行い、その残高について 80万円まで 20% 100 〃 10 (最高28万円) |
基礎控除 16万円 配偶者控除 16万円 扶養控除 8万円 配偶者がいない場合 1人目10万円 |
||||||||
1969年 |
|
給与の収入金額から10万円の定額控除を行い、その残高について 80万円まで20% 100 〃 15 200 〃 5 300 〃 2.5 (最高36.5万円) |
基礎控除 17万円 配偶者控除 17万円 扶養控除 10万円 配偶者がいない場合 1人目11万円 基礎控除 18万円 配偶者控除 18万円 扶養控除 12万円 配偶者がいない場合 1人目13万円 |
||||||||
1970年 |
|
給与の収入金額から10万円の定額控除を行い、その残高について 100万円まで 20% 200 〃 10 400 〃 5 (最高50万円) |
基礎控除 18万円 配偶者控除 18万円 扶養控除 12万円 配偶者がいない場合 1人目13 万円 |
||||||||
1971年 1972年 |
|
給与の収入金額から13万円の定額控除を行い、その残高について 100万円まで 20% 200 〃 10 400 〃 5 (最高53万円) |
基礎控除 20万円 配偶者控除 20万円 扶養控除 14万円 配偶者がいない場合 1人目15万円 |
||||||||
1973年 | 同上 | 給与の収入金額から16万円の定額控除を行い、その残高について 150万円まで 20% 300 〃 10 600 〃 5 (最高76万円) |
基礎控除 21万円 配偶者控除 21万円 扶養控除 16万円 配偶者がいない場合 1人目18万円 |
||||||||
1974年 |
|
|
基礎控除 24万円 配偶者控除 24万円 扶養控除 24万円 |
||||||||
1975〜 76年 |
同上 | 同上 | 基礎控除 26 万円 配偶者控除 26 万円 扶養控除 26 万円 |
||||||||
1977〜 79年 |
同上 | 同上 | 基礎控除 29万円 配偶者控除 29万円 扶養控除 29 万円 |
||||||||
1980〜 82年 |
同上 |
|
同上 | ||||||||
1983年 | 同上 | 同上 | 基礎控除 30万円 配偶者控除 30万円 扶養控除 30万円 |
||||||||
1984〜 86年 |
|
|
基礎控除 33万円 配偶者控除 33万円 扶養控除 33 万円 |
||||||||
1987年 |
|
同上 |
基礎控除 33万円 配偶者控除 38万円 配偶者特別控除 11.25万円 扶養控除 33万円 |
||||||||
1988年 |
|
同上 | 基礎控除 33万円 配偶者控除 33万円 配偶者特別控除16.5万円 扶養控除 33万円 |
||||||||
1989〜 94年 |
|
|
基礎控除 35万円 配偶者控除 35万円 配偶者特別控除 35万円 扶養控除 35万円 |
||||||||
1995〜 98年 |
|
|
基礎控除 38万円 配偶者控除 38万円 配偶者特別控除 38万円 扶養控除 38万円 |
||||||||
イギリスの税制改正の経緯:所得税
1979年 | サッチャー政権誕生 | 所得税基本税率33%、勤労所得の最高税率83%、資本所得は15%の付加税を入れて98% |
1984年 | 生命保険料控除廃止 | |
1988年 | 所得税は基本税率25%と40%の2段階 | |
1990年 | メージャ政権誕生 | |
1993年改正 | 20%の軽減税率適用を2,000ポンドから2,500ポンドに引き上げ。(1994-1995年度には3,000ポンド引き上げ) | |
1995年改正 | 所得税の基本税率を24%に引き下げ、利子所得に対する源泉徴収率を25%から20%に引き下げ。(ただし、40%の税率が適用される高所得者は申告時にさらに20%を納付。)税率区分および人的控除に対する3.9%のインデクセーション(物価調整減税)の実施。(1996年実施) | |
1996年改正 | 基本税率を24%から23%に引き下げ。2.1%のインデクセーションの実施。(1997年実施) | |
1997年改正 | ブレア政権誕生 | 年間5,000ポンドまでの貯蓄に関する利子所得は非課税。 3.6%のインデクセーションの実施(1998年実施) |
1999年改正 | 税率10%の軽減税率の導入(1999年度から) 基本税率を23%から22%に引き下げ(2000年度から) 夫婦者税額控除を2000年度以降原則廃止。 全世帯一律416ポンドの児童扶養税額控除(Children's Tax Credit)導入、2000年度実施。 世帯税額控除(Working Families Tax Credit)を1999年10月に導入。 |
|
2000年改正 | キャピタルゲイン税を20%,40%から、10%、20%、40%の3段階に。 インデクセーションの実施。 人的控除(所得控除)は4,335ポンドから4,385ポンドへ。 (なお64歳から74歳の老年者控除は、5270ポンドから5790ポンドへ引き上げ、75歳からの老年者控除は5980ポンドから6050ポンドへ引き上げ) 65歳から74歳の老年夫婦者税額控除は、£5,125×10%から£5185×10%へ引き上げ、75歳からの老年夫婦者税額控除は£5,195×10%から£5,255×10%へ引き上げ。夫婦者税額控除適用所得上限は、16,800ポンドから17,000ポンドへ引き上げ。 個人非課税貯蓄の限度額を5,000ポンドから7,000ポンドへ引き上げ。 |
イギリスの税制改正の経緯:付加価値税
1982年改正 | @ゼロ税率適用、食料、子供用衣類、燃料、電力A7.5%の標準税率B12.5%の割り増し税率適用の贅沢品 の区分を@とAに整理。標準税率は15%に。 |
|
1991年 | 標準税率を15%から17.5%に引き上げ | |
1993年改正 | ゼロ税率の適用対象だっあ家庭用燃料および電力に、8%で課税。引き上げの理由は、環境への配慮と財源確保。(1994年4月実施) | |
家庭用燃料および電力の税率を17.5%に。(1995年4月実施) | ||
1997年改正 | 省エネ断熱材に5%び軽減税率を適用 |
イギリスの税制改正の経緯:資産課税
1694年 | 遺言税(probate duty) |
1894年 | 遺産税(estates duty) |
1975年 | 遺産税から生前贈与を含む資本移転税(capital transfer tax)へ移行、生涯移転の累積額を課税対象 |
1982年 | 累積期間を10年に |
1986年 | 相続税(inheritance tax:IHT)へ改正 |
1987年 | 30〜60%の4段階の累進税率表 |
1988年 | 11万ポンド以上に対して40%の一律税率 |
1992年3月から95年4月 | 課税最低限は150,000ポンド。インデクセーションの停止。 |
1995年5月から1997年3月 | 154,000ポンドに引き上げ。 |
1996年改正 | 相続税の課税最低限を200,000ポンドから215,000ポンドに引き上げ。(1997年実施) |
1997年改正 | インデクセーションにより、基礎控除を215,000ポンドから223,000ポンドに引き上げ。(1998年実施) |
2000年改正 | 課税最低限を231,000ポンドから234,000ポンドに引き上げ。 |
UK Official Documents | 各種のイギリス政府の資料はここで探しましょう。 |
HM Treasury | イギリスの大蔵省です。 |
2001年予算に関するページです。 | |
BUDGET INFORMATION | 1998年予算についてのさまざまなドキュメントがあります。 |
2001年予算の概要がわかります。 | |
財政の現状 | 上記のページの一部です。財政赤字の現状がわかります。 |
FORECASTS FOR THE UK ECONOMY | 経済予測についてのPDFファイルがあります。 |
The Institute for Fiscal Studies - Briefing Notes | IFSが刊行しているBriefing NotesがPDF形式で入手できます。イギリスの税制、社会保障制度などについてのサーベイ論文が中心です。 |
HM TREASURY Spending Review 2000 | 2001-04年の公共支出計画を知りたいならココをみましょう。 |
2000 Spending Review:New Public Spending Plans 2001-2004 July 2000 | HTML形式で公共支出計画の概要がわかります。 |
Command Papers | White Papers, Green Papersを含むCommand Papersの要旨がわかります。 |
Public Expenditure Statistical Analyses 2001-02 | 公共支出に関する資料です。 |
Copyright(c) 2001 by Kyoji Hashimoto
Last Updated 2001/10/22 21:42:24