第6章 法人課税

第1節.法人のとらえ方

(1)法人実在説と法人擬制説
法人実在説:独立の法的人格を認められた実体として捉え、経営者によって運営される独立の意思決定単位であり、法人自体が担税力をもつという考え方
   →法人にも累進税率表を適用すべき?

法人擬制説 法人を個人株主の集合体
         →法人税の負担は、株主の配当の減少、キャピタル・ゲインの減少をもたらす
           個人所得税の前払い、個人所得税と法人税の2重課税の調整が必要

配当軽課措置
  平成2年4月1日以前:配当部分の税率を留保部分の税率より低い税率で課税
  昭和63年時点 留保分43.3% 配当分33.3%
  平成2年4月1日以降 普通法人に対する法人税率は37.5%に一本化
  2重課税の調整措置は、個人段階での配当税額控除のみ

(2)個人所得税と法人税の2重課税の調整
 完全統合方式 
  →法人所得への課税は、留保所得への課税が株主のキャピタルゲインとの間で、配当所得への課税が株主の配当所得との間で、2重に課税されているとして、留保所得と配当所得のいずれについても個人所得税と法人所得税を完全に統合
 部分統合方式受取配当税額控除方式支払い配当控除方式
  →配当所得のみを個人所得税と統合

 受取配当税額控除方式
  インピューテーション方式
   → 仮に法人税がない場合の個人の課税ベースを配当以外の課税所得、課税後配当所得、法人税を加算することで算出し、その課税ベースに累進税率を適用することで所得税額を計算し、法人段階で配当について前払いした税額を差し引くことで最終的な税額を決定

 支払配当控除方式:法人税の課税ベースから配当を控除

(3)地方税としての法人課税
 
  公共サービスへの対価としての地方法人課税   法人住民税、事業税

 2004年4月 事業税の一部を外形標準化  

2023年現在 
   外形標準課税 付加価値割1.2% 資本割0.5%
  

(4)法人税と転嫁

  1)生産物価格への転嫁 消費者に前転
  2)賃金の切り下げ 従業員に後転
  3)配当の減少      株主へ後転


古典的な見解−企業が短期的な利潤を最大化する場合
 価格転嫁なし:課税前に利潤を最大化する価格が設定されているなら
        法人税を転嫁しようと価格を引き上げることは
        利潤の減少につながる
利潤最大化ではなく売上高最大化行動をとる場合には
 価格転嫁の可能性あり
 実証分析:結論えられず 



第2節.法人課税の仕組みと現状
(1)法人税の仕組


収入(益金)−費用(損金)=「所得」:課税ベース

課税所得=税引前当期利益+益金算入+損金不算入−益金不算入−損金算入


企業会計と税法の違い
 受取配当金は会計上は利益だが益金不算入
 交際費は会計上費用だが、原則として損金不算入


*減価償却
建物 定額法 機械装置 定額法・定率法の選択

定額法
   (取得価額−残存価額)/耐用年数=年当たり償却額
残存価額:スクラップ価格
 定率法
  取得価額×(1−償却率)=残存価額

*税率
 

平成23年度改正
  法人税率 30%→25.5%(法人実効税率:国+地方税  4 0 . 6 9%⇒ 3 5 . 6 4%)

  中小法人に対する軽減税率 1 8%→1 5%

  復興特別法人税(平成24〜26年) 基準法人税額の10%

p.104
図6-1 法人税率の推移

2023年 普通法人税 23.2% 中小法人の軽減税率  19%



(2)国際比較


図6−2 諸外国における法人実効税率の比較

日本 29.93%  ドイツとほぼ同じ




第3節 法人課税の諸問題

(1)交際費課税の見直し

p.107
表6−3 交際費課税の概要

資本金 100億円超の大法人の交際費は、損金不算入

資本金1億円以下の中小企業 800万円以下の交際費等の全額損金算入
  交際費に含まれている可能性のある私的な飲食は、フリンジベネフィットの一種

(2)フリンジベネフット課税

 
P108 表6−1
  大企業ほど福利厚生が充実


  
オーストラリア、ニュージーランドのフリンジベネフィット税


オーストラリア 社用車、住宅貸し付けなどが課税対象   税率47%(2023年時点)
 




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